行政サービス18歳から65歳
障害者手帳
身体障害者手帳
身体に障がいのある方が、各種の公的なサービスを利用するために必要な手帳です。身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。
障がいの内容
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能・そしゃく機能、肢体不自由、内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓)
電話番号65-1237 FAX37-3844
療育手帳
知的障がい者(児)に対して、一貫した指導、相談を行うとともに援助措置を受けやすくするために療育手帳が交付されます。障がいの程度により、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)の分類で交付されます。
電話番号65-1237 FAX37-3844
精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者の社会復帰の促進・自立と社会参加の促進を図ることを目的としてつくられた手帳です。精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加へ制限があるものを対象としており、初診から6ヶ月以上経過すると申請可能です。障がいに応じて等級があり、1級から3級に区分されています。
電話番号65-1237 FAX37-3844
詳しくは「障害者手帳の交付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
また、障害者手帳をお持ちの方がご利用いただける制度や相談窓口等については、「障がい福祉のしおり(新居浜市サイト)」をご覧ください。
また、精神障害者保健福祉手帳につきましては、「精神保健福祉ガイド(新居浜市サイト)」をご覧ください。
保健・医療
精神保健
精神保健事業
保健センターでは、精神疾患や福祉制度に関する情報、精神障がい者の社会復帰等について学び、同じ悩みを抱える家族の交流の場として家族教室を年6回程度開催しています。また、こころの相談事業や、ゲートキーパー養成講座等の自殺対策の事業や様々な相談に応じています。
詳しくは「精神保健事業の紹介(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号35-1070 FAX37-4380
こころの相談、ひきこもり対策等
西条保健所では、こころの相談、ひきこもり対策、高次脳機能障害、自殺対策等の様々な事業や相談に応じています。
詳しくは「精神保健に関するコーナー(西条保健所)(愛媛県サイト)」をご覧ください。
電話番号56-1300 FAX56-3848
医療
様々な医療費の助成制度があります。以下の医療に該当する場合は、申請手続きをお願いします。
重度心身障がい者(児)医療費助成費制度
重度心身障がい者の健康管理の向上や生活の安定のため、病院等での医療費について公費で助成する制度です。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A級所持者
- 身体障害者手帳と療育手帳の両方所持者
※新居浜市の住民基本台帳に記載されている者で、かつ医療保険各法の被保険者・被扶養者(生活保護法の適用者は除く)に限る。
詳しくは「重度心身障害者(児)医療費助成費制度/医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
特定疾病療養受療証の交付
療養に要する期間が長く、高額な治療を継続して受けなければならない病気の場合は、自己負担額が10,000円まで(但し、70歳未満の上位所得者については、自己負担が20,000円まで)となります。
対象疾病
- 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る)
自立支援医療(更生医療)
身体に障がいがある18歳以上の者に対し、手術等の治療によって障がいを取り除いたり軽くしたりする医療で、かつ確実な治療効果が期待できる場合に、更正のために必要な医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。
詳しくは「自立支援医療費(更生医療)給付事業 /医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
自立支援医療費給付事業(精神通院)
精神の疾病(統合失調症やうつ病、てんかん、認知症等)で通院している人の医療費の自己負担を軽減し、公費で負担する制度です。
詳しくは「自立支援医療費(精神医療)給付事業 /医療の給付(新居浜市サイト)」及び「精神保健福祉ガイド(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
難病医療費助成制度
難病法に基づく306疾病について、原因の究明や治療方法の確立を図るとともに、患者家族の負担軽減のために、医療費の一部公費負担が受けられます。
詳しくは「難病医療費助成制度について(愛媛県サイト)」をご覧ください。
電話番号56-1300 FAX56-3848
自宅での暮らしを支援するサービス等
障がい者や家族の地域生活を支援するため、障害者総合支援法に基づき、「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「短期入所」等の各サービスが提供されます。また、補装具や用具等の購入費が支給される制度や、地域生活支援事業として移動支援、日中短期入所支援、意思疎通支援事業等を行っています。
詳しくは、障がい福祉サービスを利用するための手続きの流れ、どんなサービスがあるのか?をご覧ください。
また、補装具や用具等についての詳細は、「補装具・日常生活用具等(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
就労支援
就業に向けての相談や援助、日常生活や社会生活での支援を一体的に行い、就業生活における安定を支援します。
電話番号32-5630 FAX31-2322
その他就労に関する相談機関については、同ホームページ内の「相談する(就労に関する相談)(リンク)」をご覧ください。
社会参加の促進
健康の維持・増進、体力づくり、交流、仲間作りなどの社会参加を目指してスポーツ・レクリエーション、文化・芸術活動の場としてふれあいプラザや障がい者福祉センターで様々な事業が行われています。また、障がい者が地域で日中に活動できる場として地域活動支援センター・小規模作業所が市内に6箇所あります。
電話番号65-1237 FAX37-3844
ふれあいプラザや障がい者福祉センターの事業について詳しくは、「障害者福祉(新居浜市社会福祉協議会サイト)」及び「障がい者福祉センター(新居浜市社会福祉協議会サイト)」及び「新居浜市ボランティア・市民活動センター(新居浜市社会福祉協議会サイト)」をご覧ください。
また、地域活動支援センター・小規模作業所について詳しくは、「障がい者福祉施設マップ(18歳以上)(新居浜市サイト)」をご覧ください。
手当・年金
20歳未満
特別児童扶養手当
精神または身体に中度以上の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方で、一定の要件に該当するとき、手当を支給しています。所得により支給制限があります。
電話番号65-1242 FAX37-3844
詳しくは「特別児童扶養手当について(新居浜市サイト)」をご覧ください。
障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方で、一定の要件に該当するとき、手当を支給しています。所得により支給制限があります。
詳しくは「手当・年金(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
障害児福祉手当は特別児童扶養手当より、より重い障がいが対象になります。特別児童扶養手当は養育者に、障害児福祉手当は障がい児本人に支給されますが、同じ対象児に対して重複して支給を受けることができます。
20歳以上
障害年金
病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の事故や疾病等により政令で定められている障がいの状態になった場合に、障害基礎年金が支給されます。
支給要件
- 国民年金または厚生年金加入期間である間に、障がいの原因となった傷病の初診日があること。(20歳前や年金加入者でなくなった後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。)
- 障がい認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日または、1年6ヶ月以内に症状固定した日)において、国民年金・厚生年金の障がいの等級に該当していること。
- 保険料の納付要件を満たしていること
詳しくは「障害になったとき(日本年金機構サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1232 FAX65-1235
特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障がいが重複しているため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方に手当が支給されます。
支給要件
- 毎年の所得が一定の額以下であること
- 施設に入所していないこと
- 病院等に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと
詳しくは「手当・年金(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
権利擁護・虐待防止
障がい者が生活の様々な場面で、権利利益を侵害されることなく安心して日常生活を送れるよう、虐待の防止、成年後見制度による支援を進めています。また、平成28年4月に施行された障害者差別解消法に伴い、関係職員への研修など差別解消の取り組みを進めています
障がい者の虐待に関わる通報や届出、支援などの相談は、新居浜市障がい者虐待防止センター(まさき育成園内電話番号41-6191 FAX41-6276)までお寄せください。
また、成年後見制度について詳しくは、同ホームページ内の「成年後見制度について教えてください。(リンク)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844