障がい福祉サービスを利用するための手続きの流れ

①相談

まずは、新居浜市地域福祉課の窓口で相談をします。

手続き等が難しい場合に委託相談支援事業所が事前に相談に乗り、サービス利用開始に向けてお手伝いすることもできます。

新居浜市地域福祉課 新居浜市一宮町一丁目5番1号
電話番号 0897-65-1237

市内の委託相談支援事業所 電話番号
まごころの会 0897-47-6682
どんでんどん 0897-40-8716
生活支援センターあゆみ苑  0897-33-4655
新居浜市社会福祉協議会障がい者相談支援事業所 0897-37-0702
まさき育成園 0897-41-6191
生活支援センターわかば 0897-66-8800

よくある相談の例

  • どんな人がサービスを利用できるのか
  • どんなサービスがあるのか
  • どんなサービスを利用すればよいのか
  • どんな施設を利用できるのか
  • 複数のサービスを利用できるのか
  • サービスを利用した時の費用はどのくらいかかるのか

 

②申請

相談の結果、サービスが必要な場合は、申請用紙に必要なことを記入して窓口に提出します。必要となる書類などくわしいことは新居浜市地域福祉課までお問合せください。

 

③聞き取り調査

窓口でサービスを利用する人の心身の状況や生活の状況などについて聞き取り調査を行います。

 

④サービス等利用計画案の作成依頼 

指定特定相談支援事業所(②の申請時にご案内します。)に、市がサービス等利用計画案の作成依頼を行います。指定特定相談支援事業所にいる専門の職員(相談支援専門員)が、サービスの利用を希望する人の意見や状況に合わせた利用計画案を作成します。

指定特定相談支援事業所とは・・・

市が指定した事業所で、障がい福祉サービスの利用計画を作成します。また、実際にサービスを行うサービス提供事業者と連絡を取り合い、計画したとおりサービスが利用できるように支援を行います。

市内の指定特定相談支援事業所 電話番号
まごころの会 0897-47-6682
どんでんどん 0897-40-8716
生活支援センターあゆみ苑 0897-33-4655
新居浜市社会福祉協議会障がい者相談支援事業所 0897-37-0702
生活支援センターわかば 0897-66-8800
まさき育成園 0897-41-6191
生活支援センターこだま 0897-47-5151
相談支援センターすみれ 0897-32-1055
こども相談支援フリーネット ※児のみ 0897-47-0663

 

サービス等利用計画とは・・・

サービスを利用する人が、必要なサービスを上手に活用し、生活の質を向上させるためにつくる計画です。一定期間ごとに計画の見直し(モニタリング)を行います。

 

⑤障害支援区分認定調査・審査・判定

障害支援区分が必要なサービスを利用の希望がある場合、心身の状況を総合的に判断するため、認定調査員による訪問調査等により認定調査を行います。

その調査をもとに全国一律の判定(一次判定)が行われます。

その後、審査会が開かれ、一次判定結果と医師の意見書などをもとにした判定(二次判定)が行われ、障害支援区分が決められます。

利用するサービスによっては、障害支援区分の判定は必要ありません。

障害支援区分とは・・・

どのくらいサービスが必要な状態なのかを示すもので、区分1から6までに分けられています。この区分を目安にして、利用できるサービスの内容や量などが決まります。

 

⑥支給決定

④で作成したサービス等利用計画案や⑤の判定結果をもとに、利用できるサービスの支給が決定します。支給が決定すると「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。

障がい福祉サービス受給者証とは・・・

サービスを利用するのに必要な情報が記載されたものです。サービスを利用するときに、サービス提供事業者に提示します。

 

⑦サービス等利用計画の作成

⑥の支給決定が行われた後、指定特定相談支援事業所は、サービス担当者会議などを開いて、サービス提供事業者などと連絡調整を行い、実際に利用することとなるサービス等利用計画を作成します。

 

⑧利用契約

実際にサービスを利用するサービス提供事業者を選んで契約します。
どのサービス提供事業者を選べばよいかわからない場合などは、計画を作成した指定特定相談支援事業所に相談してください。

 

⑨サービスの利用開始

障がい福祉サービス受給者証を提示し、サービス等利用計画にそったサービスを利用します。

 

⑩モニタリング

一定期間ごとにサービスの利用状況を検証し、その結果に応じたサービス等利用計画の見直し(モニタリング)が行われます。