成年後見制度について教えてください。

成年後見制度って何ですか?
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が充分ではない人の預貯金の管理(財産管理)や日常生活での様々な契約など(身上監護)を、支援していく制度です。
対象はどんな方ですか?
認知症、知的障がい、精神障がい等の疾患があり、一人、もしくは親族等の代替者がいても次のような手続きを行うことが難しい方です。
  • 日常生活で必要な手続き(生活費の管理、銀行の預金通帳の管理、日用品等の物品購入、公共料金等の支払)
  • 日常生活で起こりうる手続き(医療の受診、治療、入退院等の契約の締結、福祉、保健等のサービス利用確認)
  • 財産の保全や処分に関する手続き(不動産等の財産の処分、株券等有価証券の管理等)
成年後見制度を利用をしたいときはどうすればよいのですか?
まず、対象の方の住所地にある家庭裁判所に後見等の開始の審判を申立てます。
申立てのできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りのない方の場合)、検察官などです。
申立てに際しては、戸籍謄本や診断書など、申立てに必要な資料を準備します。
申立人は申立ての理由などについて申立書に記載して家庭裁判所に提出します。それを受けて審判が開始され、それぞれの方の事情に応じて成年後見人等に最も適切と思われる人を選任します。
申立ての資料を準備するのにどのくらいの費用がかかりますか?
自分で書類を集めて申立てを行う場合、まず、裁判所に納める印紙代・切手代に1万円程度、つぎに必要な戸籍等の数によってかわってきますが、戸籍等の資料代に2万円前後、精神鑑定が必要である場合7万円前後、合計最大で10万円前後の費用がかかります。司法書士や弁護士に成年後見申立て書類の作成を依頼することもできますが、その場合の費用はそれぞれの事務所で違います。自分で作成する時の費用に更に10万円程度以上の費用がかかります。
経済的に余裕がなく、申立て費用が負担になります。
法テラスに申立て費用の相談をしてみましょう。ただし、身寄りがない方などについては、市町の成年後見制度利用支援事業の対象となり、申立て費用の立て替えをしてもらえる場合があります。
成年後見人等にはどのような人が選ばれるのですか?
制度が始まった当初は配偶者や親族等の家族が後見人等に選ばれるケースが多かったのですが、最近では、法律や福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、また法人(社会福祉協議会や成年後見センター、リーガルサポートなど)等が選ばれるケースが増えています。
後見人等が選任された後、後見人への報酬はどのくらいですか?
家庭裁判所が決定することで、それぞれの人の事情によって全く違います。厳密にいえば「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から適当な報酬を与えることができる」(民法862条)とされています。報酬の支払いが難しい場合についても、市町の成年後見制度利用支援事業の対象となり、補助がもらえる場合があります。
子どものことも心配ですが、自分の判断能力が、今は大丈夫ですが将来的に認知症などになったときの財産管理が不安です。
任意後見制度であらかじめ任意後見人を決めておくことができます。判断能力が不十分になったときに何をしてもらいたいかを話し合い、その内容を公証役場で公正証書にしておきます。そして判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申立てを行うと、任意後見監督人が選任され、任意後見人の事務が開始されます。
こういった制度全般について相談に乗ってもらえる窓口はどこですか?
「えひめ権利擁護センター新居浜」までご連絡ください。また、新居浜市社会福祉協議会も法人後見センター事業を行っています。任意後見の相談窓口は新居浜公証役場になります。その他、リーガルサポートえひめ支部権利擁護センターぱあとなあ愛媛等の窓口があります。
えひめ権利擁護センター新居浜
代表 山本 豪 / YAMAMOTO GO
〒792-0014 愛媛県新居浜市西町2-3
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