どんなサービスがあるのか?
障がいのある人を対象としたサービスは、「障害者総合支援法」に基づいて行われます。
サービスは大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つに分けられています。
「自立支援給付」は国が定めたサービスで、受給者証が必要になります。障がい福祉サービスを利用するための手続きの流れをご覧ください。
「地域生活支援事業」は、地域の実情に合わせて市が独自に行うサービスです。
自宅での暮らしを支援するサービス
居宅介護 (身体介護、家事援助、通院等介助) |
入浴や排せつ、食事の介護、部屋の掃除、洗濯など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。また、通院するときの付き添いもします。 | 自立支援給付 |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 | 自立支援給付 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数の障がい福祉サービスを組み合わせて支援します。 | 自立支援給付 |
外出を支援するサービス
同行援護 | 視覚障がいで、一人での移動が難しい人のために、外出するときに同行して、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や、移動の支援を行います。 | 自立支援給付 |
行動援護 | 行動が困難で常に介護の必要な人に、危険を避けるために必要な行動の手助けや、外出するときの移動の支援を行います。 | 自立支援給付 |
移動支援 | 屋外での移動が難しい人の自立や社会参加を助けるため、外出するときの移動の支援をします。より行動が困難な方は行動援護を利用してもらいます。 | 地域生活支援事業 |
介護する家族などを支援するサービス
短期入所 | 自宅で介護を行う家族などがが病気の場合などに、障がいのある人に短い期間施設に宿泊してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 | 自立支援給付 |
日中短期入所事業 | 日帰りの短期入所で、日中活動の場を提供します。 | 地域生活支援事業 |
短期入所
昼間の活動を支援するサービス
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、日中に障害者支援施設などで、入浴、排せつ、食事などの支援を行います。また、創作的活動、生産的活動を行います。生活介護事業所一覧 | 自立支援給付 |
療養介護 | 常に介護を必要とする人に、日中に障害者支援施設などで、入浴、排せつ、食事などの支援を行います。また、創作的活動、生産的活動を行います。 | 自立支援給付 |
生活介護
自立や就労を支援するサービス
自立訓練 (機能訓練、生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 | 自立支援給付 |
就労移行支援 | 一般企業などでの就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。就労支援事業所一覧 | 自立支援給付 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業などで雇用されることが困難な人に、支援を受けながら働く場を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。就労支援事業所一覧 |
自立支援給付 |
就労継続支援B型
住まいの場で生活を支援するサービス
共同生活援助 (グループホーム) |
地域の共同生活の場において、住居における相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事などで介護が必要な人には介護サービスも行います。 | 自立支援給付 |
施設入所支援 | 自宅での生活が難しく、施設に入所している人に、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の支援を行います。 | 自立支援給付 |
地域活動を支援するサービス
地域活動支援センター | 創作的活動または生産的活動の機会の提供や社会との交流を提供しています。 | 地域生活支援事業 |
コミュニケーションを支援するサービス
手話通訳者・要約筆記者派遣事業 | 聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者の方が、公的機関や医療機関等を利用するときに必要に応じて手話通訳者、要約筆記通訳者を派遣します。 | 地域生活支援事業 |
点字・声の広報等発行事業 | 視覚障がいの方のために点訳・音訳による市の広報や公的文書などを作成することで、生活する上で必要な情報を提供します。希望者には郵送で送付します。 | 地域生活支援事業 |
財産管理などを支援するサービス
成年後見制度利用支援事業 | 判断能力の不十分な知的・精神障がい者に対し、本人の代理人として財産の管理などを任せる成年後見制度の利用の支援をします。 | 地域生活支援事業 |
用具の支給
補装具の支給 | 事前に申請して認められると、補装具の購入費や修理費が支給されます。 【補装具の例】 義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、補聴器、車いす、歩行器、座位保持いす等 |
自立支援給付 |
日常生活用具の支給 | 事前に申請して認められると、日常生活の中で自立した生活を送るための用具の購入費が支給されます。 【日常生活用具の例】 特殊寝台、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸引器)、点字器、点字図書、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用情報受信装置、ストマ用装具等 |
地域生活支援事業 |