行政サービス6歳から18歳

発達支援と学校教育

入学後のお子さんのための相談

こども発達支援センター(新居浜市役所発達支援課)では、一人一人の教育的ニーズを把握し、もてる力を最大限に伸ばし、生活や学習上の困難を改善克服するため、相談を行い、保護者と学校をつなぐ支援を行っています。

詳しくは「新居浜市特別支援ガイドブック(R2年4月作成)(新居浜市サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】こども発達支援センター(新居浜市役所発達支援課)
電話番号65-1302 FAX32-6822

放課後・長期休暇時等の居場所づくり

放課後等デイサービス(対象:小学生から高校生まで)

学校通学中の子どもに対して、放課後や長期休暇時等に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。利用できる市内の施設については、「障がい児福祉施設マップ(18歳未満)(新居浜市サイト)」をご覧ください。

また手続き方法等につきましては、障がい児通所支援・障がい福祉サービスを利用するための手続きの流れどんなサービスがあるのか?をご覧ください。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844
放課後児童クラブ

放課後児童クラブへの障がい児の受入れについて、それぞれの児童にとってのぞましい過ごし方を個別に相談しながら整備を図っています。

詳しくは「放課後児童クラブについて(新居浜市サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】市役所学校教育課
電話番号65-1301 FAX65-1306
障がい児タイムケア事業

放課後や長期休暇時等に、放課後児童クラブでは受入れできない児童について一時預かりを行うことにより、家族の一時的な休息を図ります。

利用できる市内の施設については、「障がい児福祉施設マップ(18歳未満)(新居浜市サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844

 

保健・医療

医療

中学校修了までの間は、子ども医療費助成制度によって医療費は保険診療の範囲内で助成されますが、以下の医療に該当する場合は、申請手続きをお願いします。

小児慢性特定疾病医療費助成制度

小児の慢性の疾患のうち国の指定する対象疾病(762疾病)について、指定医療機関において治療にかかった費用の一部を公費で負担する制度です。対象は18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳到達まで)。小児慢性特定疾病の対象になるかどうかは、まず主治医にご相談ください。

詳しくは「小児慢性特定疾病の医療費助成制度について(愛媛県サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】東予地方局西条保健所
電話番号56-1300 FAX56-3848
自立支援医療費給付事業(育成医療)

身体に障がいのある児童(18歳未満)に対し手術等の治療によって障がいを取り除いたり、軽くしたりする医療で、かつ確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の自己負担を軽減し公費で負担する制度です。

詳しくは「自立支援医療費(育成医療)給付事業 /医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844
自立支援医療費給付事業(精神通院)

てんかん等の精神疾患や発達障がいなどのための通院にかかる医療費の自己負担を軽減し、公費で負担する制度です。

詳しくは「自立支援医療費(精神医療)給付事業 /医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844
重度心身障がい者(児)医療費助成費制度

重度心身障がい者(児)の健康管理の向上や生活の安定のため、病院等での医療費について公費で助成する制度です。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級所持者
  • 療育手帳A級所持者
  • 身体障害者手帳と療育手帳の両方所持者

※新居浜市の住民基本台帳に記載されている者で、かつ医療保険各法の被保険者・被扶養者(生活保護法の適用者は除く)に限る。

詳しくは「重度心身障害者(児)医療費助成費制度/医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844

 

障害者手帳

身体障害者手帳

身体に障がいのある方が、各種の公的なサービスを利用するために必要な手帳です。身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。

障がいの内容

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能・そしゃく機能、肢体不自由、内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓)

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844

療育手帳

知的障がい者(児)に対して、一貫した指導、相談を行うとともに援助措置を受けやすくするために療育手帳が交付されます。障がいの程度により、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)の分類で交付されます。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844

精神障害者保健福祉手帳

精神障がい者の社会復帰の促進・自立と社会参加の促進を図ることを目的としてつくられた手帳です。精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加へ制限があるものを対象としており、初診から6ヶ月以上経過すると申請可能です。障がいに応じて等級があり、1級から3級に区分されています。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844

詳しくは「障害者手帳の交付(新居浜市サイト)」をご覧ください。

また、障害者手帳をお持ちの方がご利用いただける制度や相談窓口等については、「障がい福祉のしおり(新居浜市サイト)」をご覧ください。

また、精神障害者保健福祉手帳につきましては、「精神保健福祉ガイド(新居浜市サイト)」をご覧ください。

 

手当

特別児童扶養手当

精神または身体に中度以上の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方で、一定の要件に該当するとき、手当を支給しています。所得により支給制限があります。

詳しくは「特別児童扶養手当について(新居浜市サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】市役所子育て支援課
電話番号65-1242 FAX37-3844

障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方で、一定の要件に該当するとき、手当を支給しています。所得により支給制限があります。

詳しくは「手当・年金(新居浜市サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844

障害児福祉手当は特別児童扶養手当より、より重い障がいが対象になります。特別児童扶養手当は養育者に、障害児福祉手当は障がい児本人に支給されますが、同じ対象児に対して重複して支給を受けることができます。

 

自宅での暮らしを支援するサービス等

障がい児や保護者の地域生活を支援するため、障害者総合支援法に基づき、「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「短期入所」等の各サービスが提供されます。また、補装具や用具等の購入費が支給される制度や、地域生活支援事業としてタイムケア事業等があります。

詳しくは、障がい児通所支援・障がい福祉サービスを利用するための手続きの流れどんなサービスがあるのか?をご覧ください。

また、補装具や用具等についての詳細は、「補装具・日常生活用具等(新居浜市サイト)」をご覧ください。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844

 

卒業後への準備

卒業に向け、高等部では進路相談が行われます。一般就労や障がい福祉サービスの利用につなげるため、学校と各事業所が連携した支援を行います。

【お問合わせ】市役所地域福祉課
電話番号65-1237 FAX37-3844
【お問合わせ】障がい者就業・生活支援センターエール
電話番号32-5630 FAX31-2322

その他就労に関する相談機関については、同ホームページ内の「相談する(就労に関する相談)」をご覧ください。