どんなサービスがあるのか?

障がいのある児童を対象としたサービスは、「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」に基づいて行われます。

サービスは大きく「障がい児通所支援」と「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の3つに分けられています。

「障がい児通所支援」及び「自立支援給付」は国が定めたサービスで、受給者証が必要になります。障がい児通所支援・障がい福祉サービスを利用するための手続きの流れをご覧ください。

「地域生活支援事業」は、地域の実情に合わせて市が独自に行うサービスです。

 

子どもの発達や自立を支援するサービス

児童発達支援 障がいのある未就学児をに対象にして、日常生活に必要な基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。障がい児通所支援事業所一覧 障がい児通所支援
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進を行います。障がい児通所支援事業所一覧 障がい児通所支援
保育所等訪問支援 保育所等に通う障がい児又は今後通う障がい児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 障がい児通所支援
福祉型・医療型障害児入所支援 障がいのある児童を施設に入所させて保護し、日常生活の指導や、自立に必要な知識や技能を身に着けるための支援を行います。
※障がいのある児童の入所支援については、東予子ども女性センターが窓口になります。
障がい児入所支援

障がい児通所支援

 

自宅での暮らしを支援するサービス 

居宅介護
(身体介護、家事援助、通院等介助)
入浴や排せつ、食事の介護、部屋の掃除、洗濯など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。また、通院するときの付き添いもします。 自立支援給付
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 自立支援給付
重度障害者等包括支援 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数の障害福祉サービスを組み合わせて支援します。 自立支援給付

 

外出を支援するサービス

同行援護 視覚障がいで、一人での移動が難しい人のために、外出するときに同行して、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や、移動の支援を行います。 自立支援給付
行動援護 行動が困難で常に介護の必要な人に、危険を避けるために必要な行動の手助けや、外出するときの移動の支援を行います。 自立支援給付
移動支援 屋外での移動が難しい人の自立や社会参加を助けるため、外出するときの移動の支援をします。より行動が困難な方は行動援護を利用してもらいます。 地域生活支援事業

 

介護する家族などを支援するサービス

短期入所 自宅で介護を行う家族などがが病気の場合などに、障がいのある人に短い期間施設に宿泊してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 自立支援給付
日中短期入所事業 日帰りの短期入所で、日中活動の場を提供します。 地域生活支援事業
障がい児タイムケア事業 障がい児(小学校から高校生)を対象に一時預かりを行うことにより、家族の一時的な休息を図ります。 地域生活支援事業

短期入所

 

用具の支給

補装具の支給 事前に申請して認められると、補装具の購入費や修理費が支給されます。
【補装具の例】
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、補聴器、車いす、歩行器、座位保持いす等
自立支援給付
日常生活用具の支給 事前に申請して認められると、日常生活の中で自立した生活を送るための用具の購入費が支給されます。
【日常生活用具の例】
特殊寝台、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸引器)、点字器、点字図書、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用情報受信装置、ストマ用装具等
地域生活支援事業