行政サービス0歳から6歳
保健・医療
母子保健
保健センターでは、母子健康手帳の交付を支援の始まりとして、障がいの原因となる疾病等の予防、早期発見に努めます。また、妊産婦や乳幼児の健康診査や家庭訪問を行い、育児や健康管理に関する支援を行います。(新生児・育児支援訪問、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査)
詳しくは「妊娠がわかったら(新居浜市サイト)」及び「赤ちゃんが産まれたら(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号35-1070 FAX37-4380
医療
0歳から15歳までの間は、子ども医療費助成制度によって医療費は保険診療の範囲内で助成されますが、以下の医療に該当する場合は、申請手続きをお願いします。
未熟児養育医療給付制度
生まれた時の体重が2000g以下、または生活力が特に薄弱であって、強いチアノーゼや強い黄疸などの症状を示し、入院養育が必要な乳児が受けられる医療給付制度です。養育医療給付を受けるには、必要な書類をそろえて申請してください。申請に必要な書類はお問合せください。
詳しくは「養育医療給付制度(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1242 FAX37-3844
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児の慢性の疾患のうち国の指定する対象疾病(762疾病)について、指定医療機関において治療にかかった費用の一部を公費で負担する制度です。対象は18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳到達まで)。小児慢性特定疾病の対象になるかどうかは、まず主治医にご相談ください。
詳しくは「小児慢性特定疾病の医療費助成制度について(愛媛県サイト)」をご覧ください。
電話番号56-1300 FAX56-3848
自立支援医療費給付事業(育成医療)
身体に障がいのある児童(18歳未満)に対し手術等の治療によって障がいを取り除いたり、軽くしたりする医療で、かつ確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の自己負担を軽減し公費で負担する制度です。
詳しくは「自立支援医療費(育成医療)給付事業 /医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
自立支援医療費給付事業(精神通院)
てんかん等の精神疾患や発達障がいなどのための通院にかかる医療費の自己負担を軽減し、公費で負担する制度です。
詳しくは「自立支援医療費(精神医療)給付事業 /医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
重度心身障がい者(児)医療費助成費制度
重度心身障がい者(児)(3歳以上)の健康管理の向上や生活の安定のため、病院等での医療費について公費で助成する制度です。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A級所持者
- 身体障害者手帳と療育手帳の両方所持者
※新居浜市の住民基本台帳に記載されている者で、かつ医療保険各法の被保険者・被扶養者(生活保護法の適用者は除く)に限る。
詳しくは「重度心身障害者(児)医療費助成費制度/医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
発達支援
就学前の幼児さんのための相談・教室
こども発達支援センター(新居浜市役所発達支援課)では、幼児さんの発達や、発音についての相談ができます。遊びを通して人と関わることの楽しさを経験しながら、ことばを増やしたりコミュニケーション能力を育てることを目的とした教室をはじめ、構音指導の教室や社会的スキルのトレーニングを行う教室などがあります。
詳しくは「新居浜市特別支援ガイドブック(R2年4月作成)(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1302 FAX32-6822
障がい児通所支援
児童発達支援(対象:未就学児)
心身の発達に心配のあるお子さんに対して、お子さんが持っている力を十分に引き出し、運動面(日常動作)、精神面(集団生活への適応)の発達を促し、生活する力が身につくように援助します。利用できる市内の施設については、「障がい児福祉施設マップ(18歳未満)(新居浜市サイト)」をご覧ください。
また手続き方法等につきましては、障がい児通所支援・障がい福祉サービスを利用するための手続きの流れ、どんなサービスがあるのか?をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
障害者手帳
身体障害者手帳
身体に障がいのある方が、各種の公的なサービスを利用するために必要な手帳です。身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。
障がいの内容
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能・そしゃく機能、肢体不自由、内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓)
電話番号65-1237 FAX37-3844
療育手帳
知的障がい者(児)に対して、一貫した指導、相談を行うとともに援助措置を受けやすくするために療育手帳が交付されます。障がいの程度により、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)の分類で交付されます。
電話番号65-1237 FAX37-3844
精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者の社会復帰の促進・自立と社会参加の促進を図ることを目的としてつくられた手帳です。精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加へ制限があるものを対象としており、初診から6ヶ月以上経過すると申請可能です。障がいに応じて等級があり、1級から3級に区分されています。
電話番号65-1237 FAX37-3844
詳しくは「障害者手帳の交付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
また、障害者手帳をお持ちの方がご利用いただける制度や相談窓口等については、「障がい福祉のしおり(新居浜市サイト)」をご覧ください。また、精神障害者保健福祉手帳につきましては、「精神保健福祉ガイド(新居浜市サイト)」をご覧ください。
手当
特別児童扶養手当
精神または身体に中度以上の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方で、一定の要件に該当するとき、手当を支給しています。所得により支給制限があります。
詳しくは「特別児童扶養手当について(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1242 FAX37-3844
障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方で、一定の要件に該当するとき、手当を支給しています。所得により支給制限があります。
詳しくは「手当・年金(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
障害児福祉手当は特別児童扶養手当より、より重い障がいが対象になります。特別児童扶養手当は養育者に、障害児福祉手当は障がい児本人に支給されますが、同じ対象児に対して重複して支給を受けることができます。
自宅での暮らしを支援するサービス等
障がい児や保護者の地域生活を支援するため、障害者総合支援法に基づき、「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「短期入所」等の各サービスが提供されます。また、補装具や用具等の購入費が支給される制度や、地域生活支援事業としてタイムケア事業等があります。
詳しくは、障がい児通所支援・障がい福祉サービスを利用するための手続きの流れ、どんなサービスがあるのか?をご覧ください。
また、補装具や用具等についての詳細は、「補装具・日常生活用具等(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
小学校入学への支援
小学校入学にあたり、学校生活について心配なこと、知りたいこと、疑問に思うことは、気軽にこども発達支援センター(新居浜市役所発達支援課)に相談してください。小学校の見学の希望がある場合、こども発達支援センターに相談するか、「学校へ行こうデイ(日)」や各学校に直接連絡して見学をすることもできます。 また、特別支援学校では、幼児体験学習の機会があります。(日程等については、特別支援学校、各園または発達支援課でご確認ください。)
詳しくは「新居浜市特別支援ガイドブック(R2年4月作成)(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1302 FAX32-6822