行政サービス65歳以上
介護保険制度への移行
65歳になると、障害者総合支援法で行われている様々なサービスが介護保険制度の給付が優先されることとなり、障がい福祉サービスを利用していた方は介護保険サービスを利用するための手続きが必要となる場合があります。介護保険サービスを利用することとなった場合に、これまで利用していた障がい福祉サービス事業所が利用できず、別の事業所を利用しなければならないことがあること、障がい福祉制度による利用者負担と介護保険制度の利用者負担上限が異なることから金銭的負担が大きくなる場合があること、支給量が減少することがあること等の問題点が指摘されており、65歳の壁と呼ばれています。これらの課題を解消するため、平成30年から障害者総合支援法が改正され施行されることとなっています。
電話番号65-1237 FAX37-3844
【お問合わせ】市役所介護福祉課
電話番号65-1241 FAX37-3844
【お問合わせ】市役所地域包括支援センター
電話番号65-1245 FAX33-5178
障害者手帳
身体障害者手帳
身体に障がいのある方が、各種の公的なサービスを利用するために必要な手帳です。身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。
障がいの内容
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能・そしゃく機能、肢体不自由、内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓)
電話番号65-1237 FAX37-3844
療育手帳
知的障がい者(児)に対して、一貫した指導、相談を行うとともに援助措置を受けやすくするために療育手帳が交付されます。障がいの程度により、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)の分類で交付されます。
電話番号65-1237 FAX37-3844
精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者の社会復帰の促進・自立と社会参加の促進を図ることを目的としてつくられた手帳です。精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加へ制限があるものを対象としており、初診から6ヶ月以上経過すると申請可能です。障がいに応じて等級があり、1級から3級に区分されています。
電話番号65-1237 FAX37-3844
詳しくは「障害者手帳の交付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
また、障害者手帳をお持ちの方がご利用いただける制度や相談窓口等については、「障がい福祉のしおり(新居浜市サイト)」をご覧ください。
また、精神障害者保健福祉手帳につきましては、「精神保健福祉ガイド(新居浜市サイト)」をご覧ください。
医療
様々な医療費の助成制度があります。以下の医療に該当する場合は、申請手続きをお願いします。
重度心身障害者(児)医療費助成費制度
重度心身障がい者の健康管理の向上や生活の安定のため、病院等での医療費について公費で助成する制度です。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A級所持者
- 身体障害者手帳と療育手帳の両方所持者
※新居浜市の住民基本台帳に記載されている者で、かつ医療保険各法の被保険者・被扶養者(生活保護法の適用者は除く)に限る。
詳しくは「重度心身障害者(児)医療費助成費制度/医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
特定疾病療養受療証の交付
療養に要する期間が長く、高額な治療を継続して受けなければならない病気の場合は、自己負担額が10,000円まで(但し、70歳未満の上位所得者については、自己負担が20,000円まで)となります。
対象疾病
- 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る)
自立支援医療(更生医療)
身体に障がいがある18歳以上の者に対し、手術等の治療によって障がいを取り除いたり軽くしたりする医療で、かつ確実な治療効果が期待できる場合に、更正のために必要な医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。
詳しくは「自立支援医療費(更生医療)給付事業 /医療の給付(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
自立支援医療費給付事業(精神通院)
精神の疾病(統合失調症やうつ病、てんかん、認知症等)で通院している人の医療費の自己負担を軽減し、公費で負担する制度です。
詳しくは「自立支援医療費(精神医療)給付事業 /医療の給付(新居浜市サイト)」及び「精神保健福祉ガイド(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844
難病医療費助成制度
難病法に基づく306疾病について、原因の究明や治療方法の確立を図るとともに、患者家族の負担軽減のために、医療費の一部公費負担が受けられます。
詳しくは「難病医療費助成制度について(愛媛県サイト)」をご覧ください。
電話番号56-1300 FAX56-3848
社会参加の促進
健康の維持・増進、体力づくり、交流、仲間作りなどの社会参加を目指してスポーツ・レクリエーション、文化・芸術活動の場としてふれあいプラザや障がい者福祉センターで様々な事業が行われています。また、障がい者が地域で日中に活動できる場として地域活動支援センター・小規模作業所が市内に6箇所あります。
電話番号65-1237 FAX37-3844
ふれあいプラザや障がい者福祉センターの事業について詳しくは、「障がい者福祉(新居浜市社会福祉協議会サイト)」及び「障がい者福祉センター(新居浜市社会福祉協議会サイト)」及び「新居浜市ボランティア・市民活動センター(新居浜市社会福祉協議会サイト)」をご覧ください。
また、地域活動支援センター・小規模作業所について詳しくは、「障がい者福祉施設マップ(18歳以上)(新居浜市サイト)」をご覧ください。
手当
特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障がいが重複しているため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方に手当が支給されます。
支給要件
- 毎年の所得が一定の額以下であること
- 施設に入所していないこと
- 病院等に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと
詳しくは「手当・年金(新居浜市サイト)」をご覧ください。
電話番号65-1237 FAX37-3844